日本の国際的な役割において、開発途上国の「人づくり」に献することが求められています。
これらの国々から優秀な若者を日本に招き、日本の優れた技術や知識を学び、持ち帰る事で、将来自国の発展のために貢献してもらうための仕組です。目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることの無いよう、二つの基本理念が定められています。
日本の企業が、関係会社や取引先の職員その他の企業が単独で現地の人材を受け入れて実習を実施するのが企業単独型です。
非営利の監理団体が受け入れ、その団体の会員企業などで実習を実施するのが団体監理型です。
大半は団体監理型で実習生を受け入れており(2020年末では全体の98.3%)、送出機関、実習を行う受入企業、監理団体、外国人技能実習機構、そして地方出入国在留管理局などが連携して、技能実習を実現しています。
企業様の要望をお伺いし、実習生受け入れに関してコンサルティングいたします。
現地の送り出し機関にて技能実習生の募集を行い、面接・テストを実施します。
合格者決定後、雇用契約の締結を行います。
現地の契約訓練校にて約3ヶ月〜6ヶ月の事前教育やトレーニングを受けます。
技能実習生の入国審査及び海外出国許可後、技能実習生が入国します。
入国日に当組合スタッフが空港まで出迎えます。
当組合にて約一ヶ月の事前講習を受けます。
日本語能力検定試験N4レベルのテキストを使用し、日本語の教育を行います。
日本で生活する上での基礎知識やマナー・業務マナーの研修を受けます。
市役所による「生活講習」及び警察署による「交通安全・防犯講習」を行ます。
専門講師による「法的保護に必要な情報」の講習を行ます。
研修で終了後、配属企業様への配属されます。
技能実習生は2号、3号と段階を移るには実技試験などを受けて合格する必要があります。
移行対象職種・作業とは、技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議による確認の上、第2号又は第3号技能実習への移行に係る技能実習において技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等を有する職種・作業の総称をいいます。
(注1)●の職種:技能実習評価試験に係る職種 (注2)△のない職種・作業:3号まで実習可能
ひとつの企業が受け入れることができる技能実習生(年間)は、従業員の数によって異なります。たとえば従業員が30人の会社であれば3人まで技能実習生を受け入れることができます。さらに、優秀な技能実習生を育成して優良企業と認められると、この2倍の人数まで受け入れが可能になります。なお、条件を満たせば個人事業主でも受け入れは可能です。
実習実施者、常勤職員数 | 技能実習生の人数 |
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301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |