日本の国際的な役割において、開発途上国の「人づくり」に献することが求められています。
これらの国々から優秀な若者を日本に招き、日本の優れた技術や知識を学び、持ち帰る事で、将来自国の発展のために貢献してもらうための仕組です。目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることの無いよう、二つの基本理念が定められています。
日本の企業が、関係会社や取引先の職員その他の企業が単独で現地の人材を受け入れて実習を実施するのが企業単独型です。
非営利の監理団体が受け入れ、その団体の会員企業などで実習を実施するのが団体監理型です。
大半は団体監理型で実習生を受け入れており(2020年末では全体の98.3%)、送出機関、実習を行う受入企業、監理団体、外国人技能実習機構、そして地方出入国在留管理局などが連携して、技能実習を実現しています。
企業様の要望をお伺いし、実習生受け入れに関してコンサルティングいたします。
現地の送り出し機関にて技能実習生の募集を行い、面接・テストを実施します。
合格者決定後、雇用契約の締結を行います。
現地の契約訓練校にて約3ヶ月〜6ヶ月の事前教育やトレーニングを受けます。
技能実習生の入国審査及び海外出国許可後、技能実習生が入国します。
入国日に当組合スタッフが空港まで出迎えます。
当組合にて約一ヶ月の事前講習を受けます。
日本語能力検定試験N4レベルのテキストを使用し、日本語の教育を行います。
日本で生活する上での基礎知識やマナー・業務マナーの研修を受けます。
市役所による「生活講習」及び警察署による「交通安全・防犯講習」を行います。
専門講師による「法的保護に必要な情報」の講習を行います。
研修で終了後、配属企業様への配属されます。
技能実習生は2号、3号と段階を移るには実技試験などを受けて合格する必要があります。
移行対象職種・作業とは、技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議による確認の上、第2号又は第3号技能実習への移行に係る技能実習において技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等を有する職種・作業の総称をいいます。
(注1)●の職種:技能実習評価試験に係る職種 (注2)△のない職種・作業:3号まで実習可能
ひとつの企業が受け入れることができる技能実習生(年間)は、従業員の数によって異なります。たとえば従業員が30人の会社であれば3人まで技能実習生を受け入れることができます。さらに、優秀な技能実習生を育成して優良企業と認められると、この2倍の人数まで受け入れが可能になります。なお、条件を満たせば個人事業主でも受け入れは可能です。
| 実習実施者、常勤職員数 | 技能実習生の人数 |
|---|---|
| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
| 201人~300人 | 15人 |
| 101人~200人 | 10人 |
| 51人~100人 | 6人 |
| 41人~50人 | 5人 |
| 31人~40人 | 4人 |
| 30人以下 | 3人 |
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取り組みとして、2019年4月1日よりスタートした制度で、国内企業の深刻な人手不足に対応する目的で、外国人の雇用方法がさらに広がりました。「特定技能」は、同一業務内であれば転職が可能です。
特定技能1号のポイント
在留期間 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について
指定する機関ごとの更新(通算で上限5年まで)
技能水準 試験等で確認(技能実習2号修了外国人は試験免除)
日本語能力水準 試験(N4等)で確認(技能実習2号修了者は免除)
※介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)
分野は別途要件あり
家族の帯同 認めない
支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
在留期間 3年、1年又は6ヶ月ごとの更新(更新回数に制限なし)
技能水準 試験等で確認
日本語能力水準 試験での確認なし(漁業及び外食業分野(N3)を除く)
家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者・子)
支援 受入機関又は登録支援機関による支援の対象外
外国人材を受け入れる際の煩雑な在留資格申請や各種書類作成等の手続きを代行いたします。また、労働条件・活動内容・入国手続き等について、特定技能外国人へ対面・オンラインで説明いたします。
入国時に空港等と事業所または住居への送迎
帰国時、空港でのチェックインから保安検査場までの送迎・同行
住居の契約(本人契約の場合)、銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続きの補助
円滑な社会生活を送れるように、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明を実施します。
必要に応じ、居住地・社会保障・税金などの手続きの同行、書類作成の補助
職場や生活上の相談、苦情等について、弊社在籍の通訳者による対応、内容に応じた助言、指導等を行います。
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3ヶ月に1度以上)に面談し、出入国在留管理局への定期報告
・スリランカ Sri Lanka
・ミャンマー Republic of the Union of Myanmar
・タイ The Kingdom of Thailand
・介護
・飲食料品製造業
・外食業
・建設
・自動車整備
・自動車運送業
事業所名 八光ヒューマン協同組合
この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するもの限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求人票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。
1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。
1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。
9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。
10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
1 本事業所の監理責任者は、藤井伴則、HAN NI KYAWです。
2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3) 団体監理型技能実習生の保護
(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
4 監理費(監査指導費)は、入団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。
1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。
3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
5 本事業所の取扱職種の範囲等は、取扱い職種は下記のとおりです。
6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。
| 職種名 | 作業名 |
| 自動車整備 | 自動車整備 |
| とび | とび |
| 溶接 | 半自動溶接 |
| 非加熱性水産加工食品製造業 | 調理加工品製造 |
| 防水施工 | シーリング防水工事 |
| 介護 | 介護 |
| ビルクリーニング | ビルクリーニング |
| 鍛造 | ハンマ型鍛造 |
| 機械加工 | 普通旋盤・フライス旋盤・数値制御旋盤 |
| 鍛造 | 鋳鉄鋳物鋳造 |
| 機械検査 | 機械検査 |
| 紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き |
| 仕上げ | 金型仕上げ |
| 紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き |
| 電子機器組立て | 電子機器組立て |
| 工場板金 | 機械板金 |
| 宿泊 | 接客・衛生管理 |
監理団体名:八光ヒューマン協同組合
所在地:大阪市西区京町堀1丁目14番32号
責任者 役職・氏名:代表理事 池田八朗
| 監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費(合計額) | 監理費(技能実習生1人当たり) | 備考 |
| 職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 220,000円 | 10,000円 | |
| 交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 220,000円 | 10,000円 | ||
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 105,600円 | 4,800円 | ||
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 1,320,000円 | 60,000円 | 5,000円/人×12カ月 | ||
| その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 88,000円 | 4,000円 | ||
| 小計 | 1,953,600円 | 88,800円 | |||
| 講習費(※) | 施設使用料 | 施設使用料 | 1,100,000円 | 50,000円 | |
| 講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 550,000円 | 25,000円 | ||
| 通訳謝金 | 330,000円 | 15,000円 | |||
| 教材費 | 教材費 | 220,000円 | 10,000円 | ||
| 技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 1,320,000円 | 60,000円 | 実費 | |
| その他 | その他(入国前講習費) | 330,000円 | 15,000円 | ||
| 小計 | 3,850,000円 | 175,000円 | |||
| 監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 2,640,000円 | 120,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
| 交通費 | 監査に要する交通費 | 440,000円 | 20,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
| その他 | その他(通訳費等) | 440,000円 | 20,000円 | ||
| 小計 | 3,520,000円 | 160,000円 | |||
| その他諸経費 | ( ) | 技能実習生渡航に要する費用 | 1,760,000円 | 80,000円 | 実費 |
| ( ) | 相談・支援に要する費用 | 440,000円 | 20,000円 | 実費 | |
| ( ) | 人件費・事務諸経費 | 2,530,000円 | 115,000円 | 人件費等に係る費用配賦表による。 | |
| ( ) | その他( ) | 440,000円 | 20,000円 | ||
| 小計 | 5,170,000円 | 235,000円 | |||
| 合 計 | 14,493,600円 | 658,800円 | |||
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。